国際機関職員の勤務条件は、各機関ごとに職員規定・規則で定められていますが、OECD及びIMF等の国際金融関係機関を除き、多くの国連関係機関が給与水準等について定めている国連共通制度(United Nations Common System)※(注1) に加入しています。このため、国連及びその下部機関と各専門機関の基本的な勤務条件はほぼ同様になっています。
国連共通制度下の勤務条件は概ね次のとおりです。
給与等について=外部リンク
1.基本給 (Base salary) |
ポジションごとにグレード(P1~P5,D1~D2,ASG,USG)とステップ(I~XIII)が決まっており、その組み合わせにより基本給が決定される。 俸給表はこちら 。 |
2.地域調整給 | 国連関係機関は勤務地が世界各地に存在するため、異なる在勤地における生活水準が均一になるよう地域調整給が支給される。地域調整給は生計費や為替の変動などに基づき各都市ごとに毎月算出される地域調整乗数と基本給により算出される。 地域調整乗数はこちら 。 |
3.扶養手当 (Dependency benefits) |
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4.教育補助金 | 自国(帰国休暇先の国)外で勤務する職員が、子女をもち、当該子女が全日制の学校、大学又は同様の教育施設に通学している場合に支給される。支給年限は、当該子女が大学4年を修了するか、又は、最初の学位を取得するまでのいずれか早い方であり、兵役、病気等の特別な理由があれば、25歳まで延長される。なお、支給額は、それぞれの勤務地毎に定められた上限額の75%まで認められる。 |
5.異動手当 | 職員の勤務地を異動する際に支給される。1年以上の任期で採用された専門職職員で、国連共通制度に服する機関で5年以上勤務している場合、当該職員は異動手当を受給する権利を得る。 |
6.困難地手当 | 日常生活を送り、勤務を続けるのが困難な地域で勤務する職員に対して支給される。 |
7.住宅補助金 | 住居費が給与のある一定限度を超えた時に赴任地、扶養家族の数、居住年数等を考慮した算出方法により、超過分の一定割合が支給される。 |
8.赴任手当 | 1年以上の任期を以て新たな勤務地に赴任する場合に、赴任の際の諸経費に充てるために支給される。一時金(基本給と地域調整給の1~2ヶ月分)及び赴任地ごとに定められている日当の30日分が支給される。 |
9.帰国休暇 | 自国外で勤務する職員は2年に1回(困難な勤務地に勤務する職員は1年に1回)、機関側の費用負担で家族とともに帰国する際に取得できる。 |
10.家族訪問休暇 | 上記9.帰国休暇が1年に1回のサイクルの勤務地で、家族が勤務地国外に居住している職員が取得できる。12ヶ月毎に認められるが、帰国休暇と同じ年には取れない等の条件がある。 |
11.帰国手当 | 帰国準備のための諸経費を賄うために支給される。 |
注1)国連共通制度:国連システム内の機関における採用面での競争をなくし、また、人事交流を円滑化しようとの趣旨の下に、勤務条件を統一しようとするシステム。
注2)退職前の給与は、退職前5年間のうち、最も高い給与を受けていた3年間の給与額の平均により計算されます。