外務省 国際機関人事センター

勤務条件・待遇

勤務条件・待遇イメージ画像:同時に書類に書き込む人物

勤務条件・待遇

 国際機関職員の勤務条件は、各機関ごとに職員規定・規則で定められていますが、OECD及びIMF等の国際金融関係機関を除き、多くの国連関係機関が給与水準等について定めている国連共通制度(United Nations Common System)※(注1) に加入しています。このため、国連及びその下部機関と各専門機関の基本的な勤務条件はほぼ同様になっています。
国連共通制度下の勤務条件は概ね次のとおりです。



給与等について他のサイトへ=外部リンク

1.基本給
  (Base salary)
ポジションごとにグレード(P1~P5,D1~D2,ASG,USG)とステップ(I~XIII)が決まっており、その組み合わせにより基本給が決定される。 俸給表はこちら 他のサイトへ
2.地域調整給 国連関係機関は勤務地が世界各地に存在するため、異なる在勤地における生活水準が均一になるよう地域調整給が支給される。地域調整給は生計費や為替の変動などに基づき各都市ごとに毎月算出される地域調整乗数と基本給により算出される。 地域調整乗数はこちら 他のサイトへ
3.扶養手当
  (Dependency
  benefits)
  1. 扶養配偶者手当(dependent spouse allowance)
    配偶者の年俸が規定額を超えない場合、基本給のnetに地域調整給を加えた額の6%を受給できる。
  2. シングルペアレント手当(single parent allowance)
    扶養配偶者がいない場合、第一子について,基本給のnetに地域調整給を加えた額の6%を受給できる。
  3. 扶養子女手当(children’s allowance)
    18歳未満又は大学などに通学する21歳未満の子女に対し、年額2,929米ドルを受給できる。
  4. 第二次扶養家族手当(secondary dependant’s allowance)
    扶養配偶者がいない場合、一定の条件下で,第二次扶養家族(扶養されている父母、兄弟姉妹)一人に限り 年額1,025米ドルを受給できる。
4.教育補助金 自国(帰国休暇先の国)外で勤務する職員が、子女をもち、当該子女が全日制の学校、大学又は同様の教育施設に通学している場合に支給される。支給年限は、当該子女が大学4年を修了するか、又は、最初の学位を取得するまでのいずれか早い方であり、兵役、病気等の特別な理由があれば、25歳まで延長される。なお、支給額は、それぞれの勤務地毎に定められた上限額の75%まで認められる。
5.異動手当 職員の勤務地を異動する際に支給される。1年以上の任期で採用された専門職職員で、国連共通制度に服する機関で5年以上勤務している場合、当該職員は異動手当を受給する権利を得る。
6.困難地手当 日常生活を送り、勤務を続けるのが困難な地域で勤務する職員に対して支給される。
7.住宅補助金 住居費が給与のある一定限度を超えた時に赴任地、扶養家族の数、居住年数等を考慮した算出方法により、超過分の一定割合が支給される。
8.赴任手当 1年以上の任期を以て新たな勤務地に赴任する場合に、赴任の際の諸経費に充てるために支給される。一時金(基本給と地域調整給の1~2ヶ月分)及び赴任地ごとに定められている日当の30日分が支給される。
9.帰国休暇 自国外で勤務する職員は2年に1回(困難な勤務地に勤務する職員は1年に1回)、機関側の費用負担で家族とともに帰国する際に取得できる。
10.家族訪問休暇 上記9.帰国休暇が1年に1回のサイクルの勤務地で、家族が勤務地国外に居住している職員が取得できる。12ヶ月毎に認められるが、帰国休暇と同じ年には取れない等の条件がある。
11.帰国手当 帰国準備のための諸経費を賄うために支給される。

休暇のイメージ写真:海辺のパラソルとビーチチェア

    休暇について

  • 1年につき30日間の年次有給休暇が与えられるのに加え、病気休暇、特別休暇、出産休暇があります。また、本国外で勤務する職員は2年に1回(勤務困難地では1年に1回)、機関側の費用で家族とともに自国を訪問できる帰国休暇の制度もあります。帰国休暇制度を利用する場合、休暇自体は年次休暇を使うことになります。

年金のイメージ写真:海を眺める年配のカップル

    年金について

  • 国連をはじめとする国連機関は、国連合同職員年金基金に加入していますので、職員は6ヵ月間以上の任期で採用されたとき又は6ヵ月間勤務したときに自動的に基金の加入者となります。掛金の額は職員のランク毎に定められている年金基礎給に比例しており、掛金の1/3は職員から、残り2/3は所属する機関から徴収されます。5年以上勤務すると年金の受給資格が生じ、退職前の給与※(注2) の一定割合に当たる額が年金として受給できます。5年未満で退職する場合には、職員が払い込んだ金額を退職時に返却してもらうことができます。

健康保険のイメージ写真:クリップボード上の聴診器と注射器と薬と小さな地球儀

    健康保険について

  • 国際機関職員の健康保険制度は各国際機関によってまちまちですが、大半は外部の保険業者を利用しています。勤務地によっても異なっています。保険の掛金は通常、機関と職員が折半する形となります。

注1)国連共通制度:国連システム内の機関における採用面での競争をなくし、また、人事交流を円滑化しようとの趣旨の下に、勤務条件を統一しようとするシステム。
注2)退職前の給与は、退職前5年間のうち、最も高い給与を受けていた3年間の給与額の平均により計算されます。