| HOME>ご案内>国連職員とは>国連職員(専門職以上)の勤務条件等について | BACK |
| 職員の勤務条件は、各機関ごとに職員規定・規則に定められています。現在は、OECD及びIMF等の国際金融関係機関を除き、多数の国連機関が共通制度(注1)に加入していますので、国連及びその下部機関と各専門機関の基本的な勤務条件はほぼ同様になっています。 共通制度下の勤務条件は概ね次のとおりです。 給与等について
休暇について 1年につき30日間の年次有給休暇が与えられるのに加え、病気休暇、特別休暇、出産休暇があります。また、本国外で勤務する職員は2年に1回(勤務困難地では1年半又は1年に1回)、国連の費用で家族とともに本国を訪問できる帰国休暇の制度があります。この場合、休暇自体は年次休暇を使います。 年金について 国連をはじめとする国際機関は、国連合同職員年金基金に加入していますので、職員は6ヵ月間以上の任期で採用されたときまたは6ヵ月間勤務したときに自動的に基金の加入者となります。掛金額は職員の基本給に比例して定められ、掛金の1/3は職員から、残り2/3は所属する機関から徴収されます。最低5年勤務すると年金の受給資格が生じ、退職前の給与(注2)の一定割合に当たる額が年金として受給できます。5年未満で退職する場合には、職員が払い込んだ金額を退職時に返却してもらうことができます。 健康保険について 国際機関職員の健康保険制度は各国際機関によってまちまちですが、大半は外部の保険業者を利用しています。在勤する地域間でも様々に異なっています。保険の掛金は通常、機関と職員が折半する形となります。
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