国連職員とは国際機関職員になるには国際機関人事センターについて

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国連職員(専門職以上)の勤務条件等について

職員の勤務条件は、各機関ごとに職員規定・規則に定められています。現在は、OECD及びIMF等の国際金融関係機関を除き、多数の国連機関が共通制度(注1)に加入していますので、国連及びその下部機関と各専門機関の基本的な勤務条件はほぼ同様になっています。
共通制度下の勤務条件は概ね次のとおりです。

給与等について

1.基本給  基本給は扶養すべき配偶者又は子どもを有する者と単身者の2種に分けて設定されている。基本給表の改定は米国連邦公務員給与の引上げに伴い国連総会の議決をもって行われる。俸給表はこちら
2.地域調整給  国連機関は勤務地が世界各地に存在するため、異なる在勤地における生活水準がニューヨークと同等に維持されるよう支給される。地域調整給は生計費や為替の変動などに基づき各都市ごとに毎月算出される地域乗数と基本給により算出される(基本給の1%×地域乗数)。各主要都市の地域調整乗数はこちら
3.扶養手当  職員が扶養すべき子女に対して支給される。子どもの人数に応じて定額が支給される。
4.教育補助金  自国外で勤務する職員が扶養すべき子女をもち、その子女(25歳以下)が学校、大学又はその他の教育施設に通学している場合、最初の学位を取得するまで、その職員に支給される。
5.異動・困難手当  職員が自国籍を有する国以外で勤務する場合に支給される手当で、職員の転勤の回数及び勤務地の生活条件の困難度に比例して額が増える仕組みになっている。
6.住宅補助金  住宅の家賃が給与のある一定限度を超えた時にその超えた分の80%を限度に支給される。
7.赴任手当  1年以上の任期をもって新たな任地に赴任する場合には、赴任の際の諸経費に当てるため1月分の基本給と地域調整給及び赴任地ごとに定められている日当の30日分が支給される。
8.旅費  赴任地までの旅費は公務旅行として国連から支給される。また、荷物運送費については、職員とその家族について、それぞれ支給される。
9.一時帰国費用  自国外で勤務する職員は2年に1回、国連機関側の費用負担で家族とともに帰国できる。
10.帰国手当  帰国準備のための諸経費を賄うために支給される。

休暇について

 1年につき30日間の年次有給休暇が与えられるのに加え、病気休暇、特別休暇、出産休暇があります。また、本国外で勤務する職員は2年に1回(勤務困難地では1年半又は1年に1回)、国連の費用で家族とともに本国を訪問できる帰国休暇の制度があります。この場合、休暇自体は年次休暇を使います。

年金について

 国連をはじめとする国際機関は、国連合同職員年金基金に加入していますので、職員は6ヵ月間以上の任期で採用されたときまたは6ヵ月間勤務したときに自動的に基金の加入者となります。掛金額は職員の基本給に比例して定められ、掛金の1/3は職員から、残り2/3は所属する機関から徴収されます。最低5年勤務すると年金の受給資格が生じ、退職前の給与(注2)の一定割合に当たる額が年金として受給できます。5年未満で退職する場合には、職員が払い込んだ金額を退職時に返却してもらうことができます。

健康保険について

 国際機関職員の健康保険制度は各国際機関によってまちまちですが、大半は外部の保険業者を利用しています。在勤する地域間でも様々に異なっています。保険の掛金は通常、機関と職員が折半する形となります。

注1)  共通制度:国連システム内の機関における採用面での競争をなくし、また、人事交流を円滑化しようとの趣旨の下に、勤務条件を統一しようとするシステム。
注2)  退職前の給与は、退職前5年間のうち、最も高い給与を受けていた3年間の給与額の平均により計算されます。