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(1)
薬物分野 |
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(イ) |
国連麻薬委員会の決定に従い、UNDCP基金の運営・管理、開発途上国において種々の薬物対策技術協力プロジェクトを実施、政策的なアドバイスの提供。 |
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(ロ) |
薬物関連条約の締約国による条約実施の確保、未締結国への早期締結の支援。別途、条約上の根拠により設立された、専門家の独立機関である国際薬物統制委員会(INCB)の事務局機能も有する。 |
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(ハ) |
国連麻薬委員会の事務局として会議を運営。 |
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(2)犯罪分野 |
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(イ) |
国連犯罪防止刑事司法委員会の決定に従い、開発途上国において種々の犯罪防止関係の技術協力プロジェクトを実施、政策的なアドバイスの提供。 |
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(ロ) |
国連犯罪防止刑事司法委員会の事務局として会議を運営。 |
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(ハ) |
国際組織犯罪防止条約及び右を補足する3議定書(人身取引、密入国、銃器)の策定交渉の事務局として会議を運営。署名、締結の促進 |
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(二) |
腐敗防止条約の策定交渉の事務局として会議を運営。署名、締結の促進。 |