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(1)
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所在地、職員数、予算 |
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所在地: |
ハーグ(オランダ) |
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職員数: |
1,144名(2007年2月現在) |
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予 算: |
276,474,100ドル(2006-2007年) |
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(2)
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裁判所の権限(裁判所規程第1〜10条) |
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1991年1月1日以降、旧ユーゴ領域内において行われた重大な国際人道法違反について責任を有する者を訴追する権限がある。具体的には、(イ)1949年ジュネーブ諸条約に対する重大な違反行為、(ロ)戦争の法規又は慣例に対する違反、(ハ)集団殺害、(ニ)人道に対する罪の4類型の犯罪を扱う。訴追される者は自然人であり、犯罪の実行者に加え、実行を命じた者、扇動した者等も訴追される。国内裁判所との関係では、ICTYが優越する管轄権を有する。
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(3)
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裁判所の構成 |
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(イ)
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4法廷(第一審裁判部3法廷および上訴裁判部1法廷)
常任裁判官16名。このうち、国際判事は以下のとおりの配属。 |
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○
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第一審裁判部(3法廷、9裁判官) |
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(注)
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設立当時は第一審裁判部は2法廷、6裁判官であったが、安保理決議1166(1998年)により、3つ目の法廷が追加された。任期4年。再選可能。 |
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第一審裁判部3法廷の裁判官の出身国:
第一法廷:中国(第一法廷裁判長)、エジプト、オランダ
第二法廷:マルタ(第二法廷裁判長)、仏、豪
第三法廷:ジャマイカ(第三法廷裁判長)、韓国、英 |
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訴訟裁判官の出身国: |
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トリニダード・トバゴ、オランダ、パキスタン、アルゼンチン、ジンバブエ、バハマ、伊、デンマーク、オーストリア、ブルガリア、ラトビア、フィンランド、仏、コンゴ(民)、シリア、ジャマイカ、ナイジェリア、ザンビア、ガイアナ、加、スイス、ハンガリー、マダガスカル、ノルウェー、スウェーデン、マレーシア、独 |
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(参考)
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訴訟裁判官とは、訴訟案件毎に国連事務総長から任命を受け、第1審の裁判体の一員として、常任裁判官と共に特定の訴訟案件の審理に携わる裁判官。同裁判官制度は、ICTYにおける審理を加速化するために、2000年11月末の安保理決定に基づき2002年6月に設置された制度であり、常任裁判官とは別に、予め27名の訴訟裁判官を登録しておくもの。訴訟裁判官の任期は2005年6月16日に満了となったが、2005年1月の安保理決議により9名の訴訟裁判官については担当事件終了まで任期が延長されている。2005年8月24日に選挙が実施され、同日より任期(4年)を開始する27名の訴訟裁判官が選出された。 |
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○
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上訴裁判部(1法廷、7裁判官) |
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(注)
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安保理決議1329により改訂された規程第11条 |
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上訴審裁判官の出身国: |
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米(メロン裁判所所長)、伊(ポカール裁判所副所長)、ガイアナ、ザンビア、トルコ、独、セネガル
(注)これらの裁判官は、ルワンダ国際刑事裁判所上訴裁判部の裁判官を兼任。 |
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(ロ)
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検事局 |
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(ハ)
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書記局 |
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(4)
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裁判官の資格と選出方法(裁判所規程第13条) |
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(イ)
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裁判官は、徳望が高く、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する法律家であらねばならない。裁判部全体の構成にあたっては、国際人道法と人権法を含む、刑法と国際法における裁判官の経験を然るべく考慮しなければならない。 |
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(ロ)
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裁判官は、次の手順で、安保理が提出するリストの中から総会が選出する。 |
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(a)
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事務総長は加盟国及び常駐オブザーバー使節団を派遣している非加盟国により候補者の推薦を受ける。加盟国は事務総長より要請がなされてから60日以内に同国籍でない2名までの候補者を推薦できる。 |
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(b)
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事務総長は各国から受け取った候補者名を安保理に伝え、安保理は世界の主要法体系が適切に代表されることを配慮して、候補者を28名から42名までの数に絞り、リストを作成する(最終ポスト数の2〜3倍)。 |
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(c)
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安保理議長は候補者リストを総会議長に送り、総会はそのリストから14名の裁判官を選出する。選出されるためには、総投票数の過半数の票を獲得しなければならない。 |
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(ハ)
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裁判官は国際司法裁判所(ICJ)判事と同等の待遇を受ける。 |
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(5)
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常任裁判官の任期、再選 |
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(イ)
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任期:4年 |
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(ロ)
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再選可能。 |
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(参考)
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常任裁判官16名のうち、2005年11月16日をもって任期満了となる14名(注)のポストにつき、2004年11月18日に選挙が実施された。当選した裁判官(うち12名は再選)は、2005年11月17日に職務を開始した。 |
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(6)
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活動状況 |
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被起訴者数:161名(2007年2月現在) |
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(イ) |
進行中:48名 |
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(内訳)
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上訴審待ち:10名、第一審:38名(判決待ち4名、審議中25名、審議前手続き中9名) |
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(ロ) |
審議終了:107名 |
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(内訳)
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無罪放免:5名、有罪確定:52名(移送待ち:8名、移送済:26名、刑期終了:16名、刑期中死亡:2名)、当事国へ移管:14名、死亡又は起訴撤回:36名(身柄移送前に起訴撤回:20名、公判前に死亡:7名、身柄移送後に死亡:5名、公判中に死亡:3名、仮釈放中に死亡:1名) |
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(ハ) |
身柄確保未了:6名(カラディッチ被告及びムラジッチ被告を含む。) |
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(7)
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完了戦略 |
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(イ)
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旧ユーゴ国際刑事裁判所は、当初から時限的な国際機関として設立されており、安保理決議1503(2003年8月28日)により、2004年末までにすべての捜査を終了し、2008年末までに第一審審理を終了し、2010年にすべての審理を終了するため、あらゆる可能な措置をとることを要請されている。また、安保理決議1534(2004年3月26日)により、上記完了戦略遂行のために然るべき計画及び行動をとる旨が要請されている。 |
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(ロ)
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これを受け、ICTYは、手続き規則の改正等により効率性増大に努めている。特に、重要なハイレベルの政治家、軍指導者の審理に重点を置き、中位クラスまでの被告人は旧ユーゴ地域の国内裁判所への移管が進められている。
また、2005年1月18日、安保理決議1581により、完了戦略の遂行を確保するとの観点から、2005年6月11日に任期が終了する7名の訴訟裁判官の任期延長及び、新たに2名の訴訟裁判官の任命及び両名の任期終了後の任期延長が決定された。 |
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(ハ)
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2006年から審理効率化のための3つの大規模訴訟のうち最初の訴訟が開始されたことを受け、3名の追加判事の設置が決定された(安保理決議第1660号。追加判事は2005年8月に選出された27名の訴訟裁判官リストから任命。) |
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(了)
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