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1974年国連総会決議により設立され、国連共通制度(*)における職員の勤務条件の規制と調整を行う。具体的には、
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(1) |
国連総会に対し、職員の勤務条件決定の基本原則、専門職以上の職員の基本給及び地域調整給の額、総会決定の手当・福利厚生並びに職員課金について勧告すること。
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(2) |
勤務条件決定の基本原則の適用方法、手当・福利厚生(年金及び上記(1)に掲げるものを除く)の額及び支給要件、旅費の基準並びに地域調整給にかかる勤務地の格付けについて決定すること。
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(3) |
本部所在地等における一般職員その他の現地採用職員の給与に関する事項を確立し、給与額について勧告(場合によっては決定)すること。 |
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(4) |
各機関について共通な職種についての職階基準を確立すること。
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(5) |
各機関に対し、採用の基準、採用のためのソースの開発、競争試験の計画、並びに職員の能力開発及び勤務評定について勧告すること。
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(6) |
各機関に対し、共通の人事規則の適用について勧告すること。
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(7) |
その他、必要と認められる事項について各機関に勧告すること。 |