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赤十字国際委員会(ICRC)
International Committee of the Red Cross


1.設立等

  (1) 設立:スイス人アンリ・デュナンが紛争犠牲者の保護のための組織及び条約の必要性を提唱したことを受け、1863年にジュネーヴにて設立。翌年に締結された紛争犠牲者の保護を目的とするジュネーヴ条約は、累度の拡充を経て1949年のジュネーヴ諸条約(世界のほぼ全ての国が締約国となっている)に至っている。
  (2) 地位:スイスの国内法人であるが、ジュネーヴ諸条約にもその役割が明記されている。
 1990年の第45回国連総会において、総会オブザーバーの地位を得ている(中立・独立の立場で人道支援にとりくむICRCへの評価は国際的に極めて高い)。
  (3) その他:第一次世界大戦、第二次世界大戦で捕虜や紛争被災者支援への功績が評価され1917年、1944年にノーベル平和賞受賞。また、1963年(創設100周年)にも同賞を受賞。なお、アンリ・デュナン自身は、1901年の第1回ノーベル賞の受賞者。

2.機構

  (1) 総裁  : ヤコブ・ケレンベルガー
(スイス人、2000年就任。現在三選目)
  (2) 本部所在地 : ジュネーブ
  (3) 職員 : 国際職員1,453名、ローカル職員9,908名(うち邦人職員6名)
  (4) 本部所在地 : ジュネーブ、代表部等所在国:80カ国以上

3.活動内容

   国際赤十字・赤新月運動の基本原則(人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性)に則り、主として以下のような紛争犠牲者の保護・救援活動を行っている。
  (1) 保護(protection):国際人道法の遵守の推進を通じた文民保護、離散家族の再会・通信支援。拘禁施設の訪問、関係当局等との対話を通じた捕虜及び拘禁者の支援。
  (2) 救援(assistance):紛争犠牲者(避難民、病人・負傷者、被拘禁者等)に対する救援活動。医療支援、食糧・生活物資等の供給、水供給・衛生活動、その他の生活再建支援等。
  (3) 予防(prevention):ジュネーヴ諸条約を始めとする国際人道法の普及、遵守の促進。国際人道法の発展の準備。
  (4) 各国赤十字・赤新月社への協力:各国赤十字社・赤新月社の能力強化支援