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(1)
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事項的管轄(対象犯罪):ICCは現在、@集団殺害罪、A人道に対する罪、B戦争犯罪、の3つの犯罪について管轄権を行使できる(ICC規程第5条。C侵略の罪に関しては、今後規程の改正により犯罪の定義がなされ、裁判所の管轄権行使の条件が定められてはじめてICCの管轄権行使が認められることとなる)。 |
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(2)
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事案の付託:ICCは以下の3つの場合に検察が捜査を進めることになる。 |
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(イ)
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犯罪が行われたと疑われる事態が締約国によって検察官に付託された場合。 |
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(ロ)
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犯罪が行われたと疑われる事態が安全保障理事会によって検察官に付託された場合。 |
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(ハ)
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検察官が職権により捜査を開始した場合(同第13条)。 |
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(3) |
管轄権の行使:ICCは、(イ)犯罪行為の実行地国又は被疑者の国籍国のいずれかが締約国であるとき、又は(ロ)いずれも非締約国である場合にはそのいずれかが管轄権行使を受諾したときに、管轄権を行使できる。但し、付託された事件に関して、国が真に被疑者を訴追する能力や意思を持たない場合等例外的な場合を除き、国内裁判所が管轄権を行使している場合には、裁判所は管轄権を行使しない(補完性の原則)。また、安保理が裁判所による捜査・訴追の停止を求めたときは、裁判所は1年間これを停止する。 |
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(4)
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締約国の協力義務:裁判所からの被疑者引渡、捜査共助要請に対して締約国は条約の規定に従い協力する義務がある。裁判の結果、有罪判決が出た場合には、犯罪人は、関係国で刑の執行を受ける。 |