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ヘーグ国際私法会議(HCCH)
Hague Conference on Private International Law

1.概要
(1)  国際私法(国際民事訴訟法を含む。)に関する規則の漸進的統一を目的とする政府間国際機関であり、オランダ・ハーグに事務局を有する。1893年にオランダ政府の主催で第1回会議が開催されたことを起源とし、その後、1951年の第7通常会期において、ヘーグ国際私法会議規程を採択し、常設の国際機関となった。
   
(2)  2007年4月現在の加盟国(地域経済統合組織を含む。)は65か国である。
   
2.活動内容
(1)  原則として4年に1回開催される通常会期において条約の採択及び将来作業についての審議が行われるとともに、各会期の間には、年に2から3回程度の特別委員会が開催されている。
   
(2)  同会議作成に係る条約は、戦後だけでも36に達する(初期の条約は正文がフランス語のみであったが、後に英語も公用語となった。)。
   
3.我が国との関係
(1) 我が国はヨーロッパ諸国以外の国としては初めての国として1904年
から同会議に参加し、1957年には、「国際学会などへの加入に伴う
分担金の債務負担に関する法律」(昭和32年法律第48号)に基づく
閣議決定を経て加盟国となった。
     
(2) 我が国は同会議作成の条約のうち合計6つの条約を締結している。(注)
     
  (注)我が国の締結している条約は、以下のとおり。
  @ 「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」(昭和39年条約第9号)(「遺言の方式の準拠法に関する法律」(昭和39年法律第100号)が国内担保法)
 
  A 「民事訴訟手続に関する条約」(昭和45年条約第6号)
 
  B 「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(昭和45年条約第7号)(「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律」(昭和45年法律第115号)がA及びBの国内担保法)
 
  C 「外国公文書の認証を不要とする条約」(昭和45年条約第8号)
 
  D 「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(昭和52年条約第8号)
 
  E 「扶養義務の準拠法に関する条約」(昭和61年条約第3号)(「扶養義務の準拠法に関する法律」(昭和61年法律第84号)が国内担保法)