| 1. |
インターンシップ・プログラムとビジティング・プロフェッショナル・プログラム |
|
|
インターンシップ・プログラムは、 将来法曹を目指している学生・大学院生 、 法律学(特に刑事法・国際法)を研究している大学生・大学院生 などを主な対象としています。インターンに与えられる任務のレベルは、概ね、国際機関人事システムの上級の G ポスト又は下級の P ポストの任務に相当します。
|
|
|
ビジティング・プロフェッショナル・プログラムは、既に 各国の法曹界で活動している法律実務家、 ICC の活動に関係する分野を専門とする大学教員、人権・人道分野などで活動する非政府組織 (NGO) のメンバー などを主な対象としています。ビジティング・プロフェッショナルに与えられる任務のレベルは、概ね中級又は上級の P ポストの任務に相当します。 |
|
|
インターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラムの応募者は、応募時に、 ICC の裁判所長会議 (Presidency) ・裁判部 (Chambers) 、検察局 (Office of the Prosecutor) 、書記局 (Registry) の3つの機関のいずれか1つを選択することになります。また、いずれのプログラムも、 ICC の所在地であるオランダのハーグで行われます。 |
| |
|
| 2. |
応募資格 |
| |
応募資格は、インターンシップ・プログラムとビジティング・プロフェッショナル・プログラムとで異なります |
| |
A.インターンシップ・プログラム |
| |
(1)
|
インターンシップ開始時に35歳以下であること。 |
| |
(2)
|
法律分野でのインターンシップを希望する場合 |
| |
|
(a) |
大学の法学の学位を有すること、又は、大学の法学部等の最終年限で学修していること 。応募者は、 ICC の活動に関係する法分野(国際刑事法、国際法、国際人道法、人権法、国際私法、比較法、刑事学、女性又は児童に対する暴力に関する法分野など)を専攻している場合、その旨を記入する。 |
| |
|
(b) |
ICC の常用語(英語及びフランス語)のいずれか1つ(できれば両方)の言語の良好なコミュニケーション能力(口頭及び書面)を有すること 。また、 ICC の他の公用語(アラビア語、中国語、ロシア語又はスペイン語)の知識を有する場合、選考に当って有利になる場合がある。 |
| |
(3)
|
法律以外の分野でのインターンシップを希望する場合 |
| |
|
(a) |
大学の学位を有すること、又は、大学の最終年限で学修していること 。応募者は、 ICC の活動に関係する分野(国際関係論、政治学、歴史学、外交、マネージメント、ジャーナリズム、翻訳・通訳、情報技術 (IT) 、人事管理、社会心理学、経営学、法医学、統計学、経済学など)を専攻していることを記入する。 |
| |
|
(b) |
ICC の常用語(英語及びフランス語)のいずれか1つ(できれば両方)の言語の良好なコミュニケーション能力(口頭及び書面)を有すること 。また、 ICC の他の公用語(アラビア語、中国語、ロシア語又はスペイン語)の知識を有する場合、選考に当って有利になる場合がある。 |
| |
|
|
|
| |
B.ビジティング・プロフェッショナル・プログラム |
| |
(1) |
政府機関、非政府組織 (NGO ) 、国際機関もしくは国内裁判所によって雇用されている者 、 ICC のいずれかの機関の活動に関係する分野で裁判官、予審判事、検察官もしくは弁護士として活動している者 、又は、 ICC の活動に関係するいずれかの分野において学術調査もしくは教授を行っている者等 。なお、 裁判所長会議又は裁判部を希望する場合 、 ICC 規程の締約国又は締約国となることが見込まれている 国の公的機関で雇用されていること 、又は、 ICC の活動に関係する分野の専門家であること が必要 |
| |
(2) |
法律分野でのビジティング・プロフェッショナル・プログラムを希望する者は、 ICC の活動に関係する法分野(例えば、国際刑事法、国際法、国際人道法、人権法、比較法、刑事学、女性及び児童に対する暴力に関する法分野)を専門としていることが要求される。 |
| |
(3) |
ICC の常用語(英語及びフランス語)のいずれか1つ(できれば両方)の言語の良好なコミュニケーション能力(口頭及び書面)を有すること 。また、 ICC の他の公用語(アラビア語、中国語、ロシア語又はスペイン語)の知識を有する場合、選考に当って有利になる場合がある。 |
| |
|
|
|
| |
|
なお、 裁判所長会議又は裁判部でのビジティング・プロフェッショナルの選考に当たっては、次の者に対して特別の考慮が払われます 。 |
| |
|
|
|
| |
|
(a) |
ICC の活動に関係するプロジェクトを遂行することを希望する者 |
| |
|
(b) |
本国で ICC 関連問題又は国際刑事法関連問題に直接関係する職務に従事している者 |
| |
|
(c) |
ICC の捜査が現在行われているか、将来行われる可能性が高い国の者 |
| |
|
(d) |
現在、 ICC によって雇用されている者が誰もいない国の者 |
| |
|
|
|
| 3. |
応募に必要な書類 |
| |
応募に必要な書類は、インターンシップ・プログラムとビジティング・プロフェッショナル・プログラムとで異なります。応募者は、下記の書類をすべて英文(又は仏文)で準備する必要があります。ただし、 学位証明書に関しては原文(日本の大学の場合、日本語のもの)の提出も求められます 。応募者は、これらの書類を応募締切日までに ICC に到着するよう郵送(又はファックス)しなければなりません。 |
| |
なお、 裁判所指定の申請書は、応募する ICC の機関(裁判所長会議・裁判部、検察局、書記局)によって異なるので、注意して下さい 。 |
| |
|
|
|
| |
A.インターンシップ・プログラムに応募する場合 |
| |
(1) |
裁判所指定の申請書1通 |
| |
(2) |
大学の学位証明書1通(複数の学位を有する場合は各1通) |
| |
(3) |
大学の成績証明書1通(複数の大学を卒業・修了した場合は各1通) |
| |
(4) |
推薦状2通 |
| |
(5) |
志望理由書(応募者の関心・経験が応募する機関の活動とどのように合致するのか、インターンシップが将来のキャリア形成にどのように役立つのかを説明すること。400ワード以内)1通 |
| |
(6) |
ショート・エッセイ( ICC の活動に関係する問題に関するもの。2ページ以内、シングルスペース)1通 |
| |
(7) |
語学能力証明書( TOEFL 、 IELTS 、ケンブリッジ英検、 DELF などの語学試験の証明書)1通(希望者のみ提出) |
| |
(8) |
ICC の活動に関係する分野の著作(A4・10ページ以内)1通(裁判所長会議・裁判部の応募者のうち、希望者のみ提出) |
| |
|
|
|
| |
B.ビジティング・プロフェッショナル・プログラムに応募する場合 |
| |
(1) |
裁判所指定の申請書1通 |
| |
(2) |
応募者の現在の職場の監督者、管理者又は同様の地位にある者の推薦状1通 |
| |
(3) |
志望理由書(ビジティング・プロフェッショナル・プログラムを志望する動機、応募者の経験・能力が裁判所の活動にどのように役立つのかを説明すること)1通 |
| |
(4) |
大学の学位証明書1通(複数の学位を有する場合は各1通) |
| |
(5) |
語学能力証明書( TOEFL 、 IELTS 、ケンブリッジ英検、 DELF などの語学試験の証明書)1通(希望者のみ提出) |
| |
(6) |
ICC の活動に関係する分野の著作(A4・10ページ以内)1通(裁判所長会議・裁判部の応募者のうち、希望者のみ提出) |
| |
|
|
|
| 4. |
応募受付期間 |
| |
応募受付期間は、インターンシップ・プログラム、ビジティング・プロフェッショナル・プログラムとも、同じ期間になります。 |
| |
(1) |
裁判所長会議・裁判部及び書記局 |
| |
|
(a) |
4月1日から9月30日までの間にプログラムを開始する ことを希望する場合、 前年の12月1日までに応募 |
| |
|
(b) |
10月1日から翌年3月31日までの間にプログラムを開始する ことを希望する場合、 6月1日までに応募 |
| |
|
(c) |
(a)・(b)のほかに、特定の能力を有する者又は特定の期間に限定した特別の応募受付期間が ICC のホームページで発表される場合がある。 |
| |
|
|
|
| |
(2) |
検察局 |
| |
|
(a) |
1月1日から6月30日までの間にプログラムを開始する ことを希望する場合、 前年の7月31日までに応募 。 |
| |
|
(b) |
7月1日から12月31日までの間にプログラムを開始する ことを希望する場合、 1月31日までに応募 。 |
| |
|
(c) |
(a)・(b)のほかに、特定の能力を有する者又は特定の期間に限定した特別の応募受付期間が ICC のホームページで発表される場合がある。 |
| |
|
|
|
| 5. |
参加期間 |
| |
通常、 インターンシップ・プログラムの場合、3〜6ヶ月の期間 、 ビジティング・プロフェッショナル・プログラムの場合、1〜3ヶ月の期間 、それぞれのプログラムに参加することになります。ただし、裁判所指定の申請書には応募者が参加可能な期間を記す欄 ( Availability for Internship 又は Availability for Visiting Professional Placement の欄)があり、応募者はこの欄に参加を希望する期間を記入することができます。 ICC は、応募者の希望を考慮した上で、参加期間を決定しますが、 ICC が示した参加期間が、応募者の学業又は勤務の都合と合わない場合は、応募者が ICC の担当者と相談して決定することになります |
| |
|
|
|
| 6. |
審査・合格発表 |
| |
応募者の審査には、応募者の経歴・能力などに応じて、書類審査のみで合格者が決定される場合と、電話インタビューを行った上で合格者が決定される場合とがあります。電話インタビューを行うか否かは、インターンを採用する部署の長及び担当者の判断によります。また、インターシップ・プログラム、ビジティング・プロフェッショナル・プログラムとも、審査は、通常、応募締切りから約4〜5ヶ月間かかります。合格者が決定した場合、 ICC からは合格者にのみ通知があり、不合格者には通知はありません。
|
| |
|
|
|
| 7. |
合格後の渡航に向けた準備 |
| |
ICC から合格通知を受け、インターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラムへの参加を受諾した場合は、オランダへの渡航に向けた準備を進める必要があります。 |
| |
(1) |
査証 |
| |
|
日本国籍者が ICC でのインターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラムに参加する場合、3ヶ月以上滞在する場合でも、オランダの査証を取得する必要はありません。ただし、オランダ入国時に ICC でインターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラムに参加することを証明する文書(通常、合格後 ICC から発行される文書)を入国審査官に示す必要があります。また、 ICC でのプログラム開始後、 ICC の担当部局の指示に従って、「オランダ外務省カード (Dutch Ministry of Foreign Affairs Card) 」を取得することが必要です。 |
| |
|
|
|
| |
(2) |
疾病保険 |
| |
|
インターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラムへの参加期間中に病気又はけがをした場合、 ICC から緊急時の保険は提供されますが、通常の疾病保険は提供されないため、各自で海外旅行保険などに加入することが必要です。 |
| |
|
|
|
| |
(3) |
住居 |
| |
|
インターンシップ・プログラム及びビジティング・プロフェッショナル・プログラム参加期間中の住居は、参加者自身が確保する必要があります。ただし、合格者には ICC から利用可能な住宅及び不動産業者のリストが配布されますので、そのリストから希望の物件の賃貸人に直接 E メール又は電話で問い合わせ、住居を確保して下さい。オランダでは廉価な住宅物件が慢性的に不足しており、また、 ICC だけでなく他の国際機関(旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所 ( ICTY ) 、国際司法裁判所 ( ICJ ) など)でインターンシップを行う人も廉価な住宅物件を探している状況にあるため、合格通知を受け取ったら、すぐに住宅物件を確保することが重要です。相場は希望する住宅のレベルにより異なりますが、大半のインターンは光熱費込みで月350〜450 ユーロ程度の住宅に住んでいます。 |
| |
|
|
|
| 8. |
オランダでの生活費 |
| |
インターン及びビジティング・プロフェッショナルは、 ICC の正規職員とはみなされないため、給与は支給されません。したがって、インターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラム期間中のオランダでの生活費は、参加者自身が準備する必要があります。
ただし、希望するインターン及びビジティング・プロフェッショナルには、選考の上、月950ユーロの給付金 (stipend) 及び本人の所在国からオランダまでの往復の航空券が支給されます。給付金の支給を希望する場合は、裁判所指定の申請書にある「財政援助 (Financial Assistance) 」の欄に給付金の支給を希望する旨を記入する必要があります。正確な数字は不明ですが、給付金は、先進国出身者であるか途上国出身者であるかを問わず、少なくとも6〜7割のインターンに対して支給されているようです。ただし、支給される人の割合・選考基準は今後変更される可能性もあります。 |
| |
|
|
|
| 9. |
インターンシップ経験者との Q & A |
|
ICC でインターンシップを経験した人に ICC のインターンシップに関して気になるいくつかのポイントを尋ねてみました。 |
| |
|
|
|
| |
Q1.インターンシップではどのような内容の仕事をしますか? |
| |
|
|
|
| |
仕事内容は、所属する ICC の機関により異なります。裁判部のインターンの場合、各裁判部に係属している事態又は事件に関係する特定の法的問題のリサーチ及びメモランダムの執筆、他の国際刑事裁判機関の判例の調査・分析、国内法・国内判例の調査・分析、各裁判部の判決・決定の起草などを行います。なお、上訴裁判部では、インターンが希望すれば、上訴裁判部の裁判官の前で国際刑事法に関係する問題についてプレゼンテーションを行い、裁判官その他の職員と議論する機会が与えられています。
検察局のインターンの場合、配属される部署 ( Immediate Office of the Prosecutor; Legal Advisory Section (LAS); Investigation Division; Prosecution Division; Jurisdiction, Complementarity and Co-operation Division (JCCD); Services Section ) にもよりますが、 JCCD の場合、規程第15条に従って検察官に通報された ICC の管轄犯罪となりうる犯罪に関する情報の信憑性の分析などを行っているという話を聞いたことがあります。
書記局のインターンからは、各事件の法廷審理に使用される法廷の手配、通訳者の手配などを行っているという話を聞いたことがあります。
ただ、任務の内容にもよりますが、各インターンは、同じチームで同じ任務に携わっている人以外の人に任務の内容を公表してはならない義務を負っていますので、他の部局の仕事内容についてはインターン同士でも分からないという面があります。 |
| |
|
|
|
| |
Q2.インターンはどのような国の人が集まっていますか? |
| |
|
|
|
| |
ICC のインターンは、西欧諸国、東欧諸国、アフリカ諸国、独立国家共同体 ( CIS ) 諸国、アジア諸国、オセアニア諸国、北米諸国、南米諸国の出身者で構成されており、ほぼ地球上のすべての地域から集まってきています。西欧諸国のインターンの数が最も多いですが、 ICC が扱っている事態がアフリカの事態であるため、アフリカ諸国からのインターンも少なくありません。また、 ICC の常用語である英語・フランス語を母語とする国からのインターンが多いという印象があります。アジア諸国からのインターンは少ないですが、それでも、韓国、台湾、フィリピン、カンボジア、マレーシア、インド、ネパールからのインターンがいました。
インターンの多くは、大学の卒業直後、大学院の修士課程修了直後、又は、大学院の博士課程在籍中の人です。法律分野のインターンに限れば、インターン終了後に母国の法曹資格試験を受験する予定の人と母国で法曹資格を取得した直後にインターンをしている人がかなりの割合を占めます。残りは、大学院で国際刑事法を専攻している人、国際機関への就職を目指している人などになります。 |
| |
|
|
|
| |
Q3.オランダでの生活費はどれくらいかかりますか? |
| |
|
|
|
| |
月950 ユーロの給付金が支給された場合、住宅の家賃で400ユーロ前後の支出があったとしても、残りの500ユーロ前後で、週末に友人とオランダ各地に遊びに出かけたり、食事に行ったりする程度の余裕はあります。物価は、物により日本より高かったり安かったりしますが、平均すれば日本とほぼ変わりません。ただ、外食する場合、日本より高い場合が多いです。 |
| |
|
|
|
| |
Q4. インターンシップ・プログラム又はビジティング・プロフェッショナル・プログラム期間中、休暇をとることはできますか? |
| |
|
|
|
| |
スーパーバイザーの許可を得た上で、月2 .5日の割合で休暇をとることができます。プログラム期間全体の休暇日数(3ヶ月間の場合、7.5日、6ヶ月間の場合、15日)以内であれば、5日間や10日間の連続休暇をとることも可能です(ただし、スーパーバイザーの許可を得ることが条件になります)。 |
| |
|
|
|
| |
Q5.インターン終了後に ICC の正規職員として採用される可能性はありますか? |
| |
|
|
|
| |
国連機関でのインターンシップの場合、インターン終了後6ヶ月間は正規職員として採用できないという規則がありますが、 ICC の場合、そのような規則はありませんので、インターン終了直後に正規職員になること自体は可能です。インターン期間中に正規職員として採用された人もいるという話もあります。ただし、他の国際機関と同様、 ICC の正規職員の採用は、空席ポストがある場合の補充がほとんどですので、インターン期間中又はインターン終了後に空席ポストがなければ、正規職員として採用される可能性はかなり低くなります。
インターン終了後の採用としてよく聞くのは、 GTA(General Services Assistance) という約1〜3ヶ月間の任期付職員として採用されるというパターンです。この任期付職員のポストを何度か延長して勤めた後、正規職員として採用されたという人も少なくありません。また、インターン終了後、母国に戻って実務経験を積んだ後、 ICC の正規職員のポストに応募して採用されたという人もいます。ですから、チャンスはあると考えていいと思います。
ただし、現実としては、 ICC の正規職員になることにそれほど生やさしいものではありません。正確な数字を挙げることは難しいですが、実際にインターン期間中又はインターン終了直後に GTA 又は正規職員として採用された人は、恐らく10人のインターンのうち1人程度だろうと思います。 ICC 職員から聞いた話では、1人の空席ポストに400人前後応募してくることも珍しくないということでした。つまり、正規職員への道はかなり難関であり、辿り着くにはそれなりの努力と忍耐が必要であるということになります。
なお、 ICC で働くためにはフランス語を使う能力がなければならないかとよく尋ねられます。フランス語が英語と並び裁判所の常用語であること、ヨーロッパ人の学生には非フランス語圏出身者でもフランス語を使うことができる人が少なくないことなどを考慮すると、フランス語ができた方が有利であることは間違いありません。ただ、 ICC が求める人物像は空席ポストによって異なりますので、ポストによっては必ずしもフランス語の能力が求められるわけではありません。
ICC でのインターンシップは、国際裁判所の実務に携わることができ、とてもいい経験になりました。是非一人でも多くの日本の人に挑戦してほしいと思います。 |
| |
|
|
|